日本に在住している人であれば,国民健康保険への加入は,職場の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人を除いたすべての人が義務づけられています。
国民健康保険というものは,突然病気になってしまったり,怪我をしてしまった時などにかかる医療費や治療費に備えて,国民のみんなが収入に応じた金額を出すことで出費を軽くしようという,相互扶助の精神から生まれた制度のことです。
この国民健康保険に加入をして,国民健康保険の被保険者になると,国民健康保険被保険者証(保険証)をもらうことができます。そして,病気や怪我などをして医療機関にかかる場合にこの保険証を窓口で提示することによって,国民健康保険によってその医療費や治療費の自己負担割合が3割程度になることになります。
また,就職などをした場合には,新たに職場での健康保険に加入することになるので、その場合は14日以内に届け出が必要です。
また反対に,職場の健康保険に加入していたけれど退職などによって,職場の健康保険でなくなった時などには,国民健康保険に新たに入りなおすことが義務づけられています。
なんらかの理由でこの国民健康保険に加入するのを忘れていた場合などに,医療機関にかかった時には,全額自己負担となってしまうので,きちんと国民健康保険に加入することが大切です。
|